健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支給額 50万円(令和5年4月から)
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。

【医療機関で直接支払制度を利用する場合】
加入している公的医療保険(以下、保険者)から、直接出産した医療機関に出産育児一時金が支払われます。

【直接支払制度を利用しない場合】
出産後に保険者に対して出産育児一時金の事後申請を行うことになります。
手続きには、保険者が指定する専用の申請用紙のほか、医療機関との合意書(直接・受取代理制度を利用していない旨)、出産費用の内訳が記載された明細書などを準備し、加入する健康保険組合や各市町村役所に提出します。